平成23年度労務管理セミナーのご案内
リーマンショック以来の不況も最悪期を脱して、薄明かりが見える程度に回復してきた矢先に東日本大震災が発生し、景気回復を実感できるにはまだまだかかりそうです。
そんな中、最近の話題の一つに『「過払い債権の回収」の次は「未払い残業代の回収」』ということが言われています。皆様方の会社にも、Fax等でいろいろと案内が届いているかもしれません。
昨今労働者の方はいろいろ勉強していたり、監督署をはじめとしてあらゆる公的機関に相談に訪れたりすることに何のためらいもなく、相当な数に上っています。ところが、事業主や会社側の対応は、それに対して正しく対応しているとはなかなか言えないように見受けられます。
そこで、平成23年度の「労務管理セミナー」は、基本的ではありますが、いろいろな労務問題に対応できる、またその対策に役に立つ内容をシリーズで企画いたしました。
テーマ |
日時 |
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昼の部 |
夜の部 |
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午後2:00〜午後4:00 |
午後6:30〜午後8:30 |
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5月18日(水) |
5月19日(木) |
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6月15日(水) |
6月16日(木) |
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7月13日(水) |
7月14日(木) |
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8月 3日(水) |
8月 4日(木) |
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9月14日(水) |
9月15日(木) |
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10月12日(水) |
10月13日(木) |
◆ 場 所 |
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◆ 料 金 | 2,000円(1コマごとに受講日に申受けます。) |
◆ 申込方法 | こちらの申込書に必要事項を記入の上、FAXで送信してください。 |
◆ 申込期限 |
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◆ 問合せ先 | 中林社会保険労務士事務所 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-3-23 大手前愛晃ビル403号 Tel 06-6943-4864 Fax 06-6943-0725 E-mail yesidue@minos.ocn.ne.jp |
アクセスマップ
間違いだらけの労務管理(1),(2)
わかっているようで、案外正しく理解できていないこと、あるいは勘違いや思い違いをしていることはたくさんあります。
そんな事例を取り上げ、法律上の正しい解釈および運用の実際を解説いたします。
また、数多く寄せられた質問などを紹介し、併せて解説いたします。
例
- ▽ 残業時間の数え方と割増賃金
- ▽ 試用期間とは
- ▽ 年休の取得の取扱い方
- ▽ パートの年休
- ▽ 就業規則の効力
- ▽ 残業代の固定給払い など
「問題社員」の対応とトラブル防止
巷間「使用者責任」ばかり強調されますが、労働者の義務や責任も当然のようにあります。そんな中、社員としての義務や責任を果たさず権利ばかり主張したりする者が増えてきています。そんなとき、どのように対処すればよいか、正しい解釈はどちらなのかを解説いたします。
社員との間でトラブルが起こってしまってからでは、その対応に追われてしまい業務がスムーズに進みません。トラブルになる前の対応が重要です。非正規社員の労務管理
パート・アルバイト・派遣・期間雇用者など非正規社員は、正社員と同じような、あるいは逆に雑ともいえる労務管理をしていないでしょうか。非正規社員の労務管理は正社員とはまた違った難しさがあります。
トラブルを未然に防止するために、正しい労務管理が必要です。「非正規社員」と一つにくくった言い方をしますが、それぞれに適応した労務管理を解説いたします。
「管理監督者」と「残業代の未払い」
「課長」以上の役職者は「管理監督者」としている会社が実に多いのですが、役職者イコール「管理監督者」ではありません。係長でも「管理監督者」は存在します。「管理監督者」の正しい理解は残業代の未払いを防止するためにも必要です。
時間外労働の削減方法
「未払い残業代」が話題になってきていますが、適正に残業代を支払っている会社は実は少ないのです。労働時間イコール給料の支払い対象になるとは限りません。
残業・休日出勤が多い場合に、合理的にどのようにすれば時間外労働を削減すればよいのか。仕事の効率化は限界に来ていても、残業代は削減できます。
その具体的方法を、お教えいたします。